フリーランス確定申告 白色より青色申告で、その条件とは?

フリーランス確定申告 白色より青色申告で、その条件とは?

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個人事業主・フリーランスにとって、
所得に対しての納税義務はサラリーマン以上に
厳しいものがあります。

なんてったって、
自分で税務署に申告しなくてはいけないからです。
今日はそんな面倒な確定申告について書きたいと思います。

確定申告をする時期は、
だいたい3月15日くらいと決まっています。
それまでに前年の1月〜12月までの
売上と経費と利益を計上しなくてはなりません。

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サラリーマンとフリーランスどう違うの?

サラリーマンとは、一般企業に勤める社会人のことを言います。
この場合、企業から毎月給料、年2回ボーナスを支給されますが、
給料天引きという形で納税しております。

一方フリーランスの場合は、
給料という形式ではなく、売上ですから、
強制納税ではありません。
ですから、国の税金を取り扱っている税務署に
届け出が必要となってくるのです。

白色と青色どう違うの?

確定申告には、
白色申告と青色申告があります。
白色申告は1種類、
青色申告は、10万円控除と65万円控除の2種類があります。

これを見る限り是が非でも65万円控除を行いたいと思いますよね?
しかし、複式簿記の記帳、貸借対照表の提出、損益計算書の提出があり、
個人ではなかなかできません。

もし65万円の青色申告をする場合は、
税理士さんのお世話になった方がいいと思います。

青色申告の場合は、単式簿記の記帳のみで
初めてでも挑戦しやすいのではないでしょうか?

それではここまでのまとめをします。

白色申告 青色申告(10万円控除) 青色申告(65万円控除)
届出 不要 青色申告承認申請書を提出 青色申告承認申請書を提出
記帳の仕方 単式簿記の記帳 単式簿記の記帳 複式簿記の記帳
貸借対照表の提出
損益計算書の提出
申告期限 3月15日以降も可 3月15日以降も可 3月15日厳守
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白色申告よりは青色申告を目指すべき

売上ー経費=所得
もし所得が300万円以内であれば、
記帳の必要はなくなります。
所得が少ない→おさめる税金も少ない→どんぶり勘定でよい
と言った感じだと思います。

以上が白色申告の場合なのですが、
今年からフリーランスになった方は、
ぜひ青色申告を目指して、10万円の節税を目指して欲しいと
思っています。

それ以外にも特典があり、
「青色事業専従者給与」
「赤字の3年繰り越し」
「減価償却の特例」です。

青色事業専従者給与

青色事業専従者給与とは
家族に対して払った給料を経費にできる制度です。

例えば、妻が仕事を手伝って、
毎月15万円の給与を払えば
年間180万円を経費とすることができます。
(※配偶者控除、扶養控除の対象から外れるので
38万円の控除が差し引かれます。)
差し引き142万円控除が増えるので、
所得税の税率が20.42%の人なら
28万9964円、
住民税をプラスすると43万1964円もの節税となります。
(引用:青色申告と白色申告はどう違う?)

この制度をうまく活用すると、
家族に手伝ってもらった分を
給料として経費計上し、
節税することができるようになります。

赤字の3年繰り越し

こちらは初期投資が必要な業種や
大きな設備投資が必要な業種ではメリットがあります。

例えば、喫茶店の経営を初めたとして、
1年目は500万円の赤字、
2年目は100万円の黒字、
3年目は200万円の黒字、
4年目は500万円の黒字だったとすると、
白色申告の場合は、1年目の赤字の時の納税義務はありません。
しかし、2年目以降は納税義務があります。

青色申告の場合は、
1年目の赤字分を2年目、3年目の黒字だったときにあてがわれるので、
納税の義務は発生しません。
4年目は、2年目、3年目の黒字転化分を差し引いた200万円分を引いた
300万円が納税対象なります。

減価償却の特例

青色申告で10万円以上30万円未満の資産を
「少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例(措置法28の2)」により、
その年に全額経費として処理することが可能だ(合計額に制限あり)。
(引用:青色申告と白色申告はどう違う?)

つまり、
仕事で必要なPCを買ったとすると、
減価償却として扱われ、PCだと5年の減価償却となります。
20万円のPCを購入すると毎年4万円の償却です。
この4万円に対して、税金が発生してきます。
フリーランスの場合、
毎年の所得の浮き沈みがあることから、
特例の処置として、
全額経費として計上することができるというものです。

経費として計上できる科目は?

サラリーマン時代に経費と言えば、
会社経費がそれに当たります。
例えば、事務用品購入、交通機関利用などです。

フリーランスは仕事に関わった
全てのものが経費として計上できます。
つまり生活に必要でさらに仕事でも
必要なものも経費として計上できる特典があります。

上述したように、
経費を差し引いてから納税という最大のメリットがあるのです。

光熱費(仕事利用分)、交通費、交際費(セミナーやオフ会も含む)、
仕事関連購入費、任意生命保険、国民健康保険、国民年金

サラリーマン

給料(税金天引後)=所得ー経費(生活費)

フリーランス

売上ー経費(一部生活費含む)=所得
という構図が成り立ちます。

つまりフリーランスは、経費自体は
課税対象とはならないのです。

ここがサラリーマンとフリーランスの税金対策での
最大のメリットとなります。

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